あしあと
子ども医療費助成制度は、芝山町に住民登録があり健康保険に加入しているお子様(0歳~15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療費の一部を助成する制度です。
子ども医療費助成制度は、子どもの保護者が負担する医療費の一部について、下記内容により助成を行います。
対象年齢 | 助成方法 | 保護者の自己負担額 |
---|---|---|
0歳から中学校3年生まで | ・現物給付 ・償還払い | ・入院 1日 0円または200円 ・通院 1回 0円または200円 ・調剤 0円 |
※中学校3年生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)
※中学校卒業後の医療費については、「学生等医療費助成制度(別ウインドウで開く)」をご確認ください。
保護者(原則として子どもの父母)の市町村民税額により決定します。
※無申告の方は自己負担額を決定できないため、受給券の交付を行いません。
同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。
受給券を使用した場合は、自動的に適用となりますので申請は不要です。
県外の医療機関を受診したなど受給券を使用しなかった場合は、償還払いとなりますので、当該医療機関の1ヶ月分の全ての領収書(受給券を使用した分も含む)を持参し申請してください。申請方法は下記「償還払い」をご確認ください。
※入院と通院は分けてカウントします。
※月の途中で町外からの転入、町外への転出があった場合は、転入元や転出先の市町村分とは通算できません。芝山町に住民登録があった分のみカウントします。
受給券の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで、中学校3年生は、15歳に達する日以後最初の3月31日までです。
毎年、7月1日時点の保護者の課税状況を審査し、自己負担額を決定します。
8月1日から使用する新しい受給券は、7月下旬に送付します。
(審査時点で無申告の場合、受給券の発行は行いません。)
0歳から中学校3年生までのお子様の「入院・通院(調剤含む)に要する費用」について、子ども医療助成受給券を千葉県内の医療機関等の窓口で提示することにより助成が受けられます。(お子様の健康保険証の提示が併せて必要です。)
子ども医療の助成を受けるには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。交付申請後に、書類確認のうえ受給券を交付(送付)いたします。出生や芝山町以外からの転入の場合は、出生日または転入日から30日以内に申請することが必要です。
(注)課税証明書は申請する時期により必要な年度が異なります。
取得前に福祉保健課子育て支援係まで問い合わせてください。
下記ケースに該当する方については、償還払い(保護者が一時立替し、後日助成額を支給)の対象となります。
償還払いに該当する場合(上記例参照)、医療機関で医療費を支払った後に、助成金の交付申請を行ってください。
医療費を全額負担した場合や治療用装具、治療用眼鏡等を購入された場合は下記の書類が必要となります。
加入している健康保険組合等に、領収書等の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。
健康保険組合等から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、申請をしてください。
次のような場合は、それぞれ届出が必要になります。
福祉保健課子育て支援係
千葉県健康福祉部児童家庭課母子保健班
千葉県ホームページ「子ども医療費助成制度について」はこちら(別ウインドウで開く)
芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係
電話: 0479-77-1897
ファクス: 0479-77-1970
電話番号のかけ間違いにご注意ください!