あしあと
子ども医療費助成制度は、芝山町に住民登録があり健康保険に加入しているお子様(0歳~15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療費の一部を助成する制度です。
子ども医療費助成制度は、子どもの保護者が負担する医療費の一部について、下記内容により助成を行います。
対象年齢 | 助成方法 | 保護者の自己負担額 |
---|---|---|
0歳から中学校3年生まで | ・現物給付 ・償還払い | ・入院 1日 0円または200円 ・通院 1回 0円または200円 ・調剤 0円 |
※中学校3年生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)
保護者(原則として子どもの父母)の町民税額により決定します。
※無申告の方は自己負担額を決定できないため、受給券の交付を行いません。
受給券の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで、中学校3年生は、15歳に達する日以後最初の3月31日までです。
毎年、7月1日時点の保護者の課税状況を審査し、自己負担額を決定します。
(審査時点で無申告の場合、受給券の発行は行いません。)
0歳から中学校3年生までのお子様の「入院・通院(調剤含む)に要する費用」について、子ども医療助成受給券を千葉県内の医療機関等の窓口で提示することにより助成が受けられます。(お子様の健康保険証の提示が併せて必要です。)
子ども医療の助成を受けるには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。交付申請後に、書類確認のうえ受給券を交付(送付)いたします。出生や芝山町以外からの転入の場合は、出生日または転入日から30日以内に申請することが必要です。
(注)課税証明書は申請する時期により必要な年度が異なります。
取得前に福祉保健課子育て支援係まで問い合わせてください。
下記ケースに該当する方については、償還払い(保護者が一時立替し、後日助成額を支給)の対象となります。
償還払いに該当する場合(上記例参照)、医療機関で医療費を支払った後に、助成金の交付申請を行ってください。
次のような場合は、それぞれ届出が必要になります。
福祉保健課子育て支援係