あしあと
芝山町は、デジタル庁がマイナンバーカードを活用したデジタル化の取り組みを推進するために開発した「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub)」の令和6年度先行実施事業に応募したところ採択され、令和7年3月3日より運用を開始しました。
現在、子ども医療費助成やひとり親医療費助成を受けるためには、「加入医療保険情報がわかるもの(資格確認書など)」と「医療費助成受給券」を医療機関の窓口で提示する必要があります。
今回先行実施事業に参加し、受給資格情報を情報連携できるようにすることで、マイナ保険証を利用する方が千葉県内のマイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局等を受診する際にマイナンバーカード1枚で対象制度の受給者証としても利用できるようになりました。
現在は、すべての医療機関等が対応しているわけではなく、対象の医療機関・薬局等になるためには、マイナンバーカードを医療費助成受給者証としても対応ができるよう医療機関等で準備が必要となります。
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局は、デジタル庁のホームページから確認することができます(芝山町の助成制度を利用される方は、千葉県内の医療機関等のみで受給者証として利用できます)。
【デジタル庁ホームページ】
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical Hub:PMH)(別ウインドウで開く)内の「2.先行実施事業の実施状況 マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト」
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト
令和7年3月3月(月曜日)
マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるのは、以下の制度で町から受給券が発行されている方に限ります。
・マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用するためには、まずは、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要となります。
・現在は先行実施期間中のため、すべての医療機関等でマイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるわけではありません。医療機関等を受診する際は、必ず紙の受給券もお持ちください。
・従来どおり、紙の受給券を医療機関等の窓口で提示することにより助成を受けることもできます。
・紙の受給券の交付を直ちに廃止するものではありません。今後も紙の受給券は発行いたします。
芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係
電話: 0479-77-1897
ファクス: 0479-77-1970
電話番号のかけ間違いにご注意ください!