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あしあと

    児童手当制度

    • 初版公開日:[2022年06月01日]
    • 更新日:[2025年2月6日]
    • ID:5912

    児童手当制度について

      児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している父または母等に支給される手当です。

     ※令和6年10月に制度改正が行われました。改正内容についてはこちらをご確認ください。

    支給対象

     町内に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳になった最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等。

     ※基本は、児童の父母のうち所得の高い方が受給者となります。

    認定請求について

     お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときなど、児童手当を受給するためには「認定請求書」を提出することが必要です。

     認定を受けると、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

     申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

    15日特例

     出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

    添付書類

    • 受給者の加入医療保険情報が確認できる書類の写し(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面など)
    • 受給者及び配偶者のマイナンバー(個人番号)カードまたは通知カード
    • 受給者名義の通帳など振込先を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    • 別居監護申立書(支給対象児童の住民票が芝山町以外の方のみ)

    多子加算について

     大学生年代以下(22歳年度末まで)の子を3人以上養育している場合に、3人目以降の子どもの手当額が増額されることをいいます。

     高校生年代以下の子の場合は額改定届の提出のみで算定されますが、大学生年代の子の場合は併せて「監護相当・生計費の負担についての確認書(以下、確認書という。)」の提出が必要となります。

    大学生年代の子を養育している場合

     大学生年代(18歳年度末経過後から22歳年度末まで)の子で、受給者の経済的負担がある場合は多子加算のカウント対象となります。

     経済的負担の要件を満たし、多子加算の算定を受ける場合は、「確認書」の提出が必要となります。

    経済的負担とは

     大学生年代の子が多子加算の算定を受けるためには、当該子について受給者が次の両方を満たすことが要件となります。

     (1)監護に相当する世話等をしていること

     (2)生計費の負担をしていること(当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)

    添付書類

    • 大学生年代の子のマイナンバーのわかるもの
    • 大学生年代の子の学生証の写し(※子が学生である場合のみ)
    • 大学生年代の子の加入医療保険情報が確認できる書類(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面など)

     ※このほか、仕送りの事実が確認できるもの、子が居住している物件の賃貸借契約書の写しなどを提出していただく場合があります。

    その他

    • 多子加算の算定対象である子が18歳年度末に到達した場合や22歳年度末到達前に短大、専門学校等を卒業した場合で、引き続き4月分以降の多子加算の算定を受ける場合は、期限までに改めて確認書等の提出が必要となります。
    • 学生以外の多子加算のカウント対象となる大学生年代の子を養育している方で、次年度以降も引き続き多子加算のカウント対象とする場合には毎年6月に現況届と確認書の提出が必要となります。

    支給月額

    支給額
    児童の年齢手当額(一人当たりの月額)
    3歳未満第1子・第2子15,000円
    第3子以降30,000円
    3歳以上第1子・第2子10,000円
    第3子以降30,000円

     ※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を言います。

     ※児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなります。

    所得制限について

     令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。

    支給月(偶数月)

     原則として、偶数月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

    支給月等(令和7年度)
    支払月4月期払6月期払8月期払10月期払12月期払2月期払
    支払日4月11日(金曜日)6月11日(水曜日)8月8日(金曜日)10月10日(金曜日)12月11日(木曜日)2月10日(火曜日)
    手当月2・3月分4・5月分6・7月分8・9月分10・11月分12・1月分

     ※支給日は原則その月の11日です(その日が休日の場合は前営業日)。【令和7年度より変更】

     ※制度改正に伴い、支払通知書の送付は廃止となりました。

    現況届 ※令和4年度以降は原則不要となりました

     現況届は、毎年6月にすべての受給者に提出していただいておりましたが、令和4年度以降は原則提出が不要となりました。

     ただし、下記のいずれかに該当する方は、引き続き現況届の提出が必要となりますので、ご注意ください。

    • 配偶者からの暴力等により、住民票が芝山町にない方
    • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
    • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
    • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
    • 多子加算の算定対象である、学生でない大学生年代の子を養育している方
    • その他、役場から提出の案内があった方

     ※提出が必要な方へは、現況届等を送付いたしますので、必ず提出してください。

    添付書類

     ・受給者及び大学生年代の子の加入医療保険情報が確認できる書類の写し(資格確認書、資格確認のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報画面など)

     ・別居監護申立書(支給対象児童の住民票が芝山町にない方)

     ・監護相当・生計費の負担についての確認書(多子加算の算定となる大学生年代の子を養育している方)

     ※その他必要に応じて提出が必要な書類があります

    その他の手続き

     下記の場合にも、手続きが必要です。

    • 第2子以降の出生により養育する児童が増えた場合など、手当の額が変わるとき
    • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
    • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
    • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
    • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
    • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
    • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
    • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
    • 児童手当の振込口座を変更するとき ※口座名義は受給者のものに限ります
    • その他、家庭の状況が変わったとき

    書類等の提出先

     こども保健課子育て支援係(保健センター内)

    こども家庭庁ホームページ

     こども家庭庁のホームページはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-1897

    ファクス: 0479-77-1970

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