あしあと
芝山町では、町民の皆さまの出産を奨励祝福し、次代を担う子どもの健全育成に役立てていただくことを目的として出産祝金を支給しています。
出産祝金を受給できるのは、出生した子(最初の住民登録が芝山町である子に限る)の父または母であって、次のすべての要件に該当する方となります。
(1)子の出生時において1年以上前から芝山町に居住しており、かつ、子とともに本町に定住の意思があること
(2)子を養育していること
(3)公租公課等を滞納していないこと
※要件の詳細については「芝山町出産祝金支給に関する条例」及び「芝山町出産祝金支給に関する条例施行規則」に規定しております。
子 | 金額 |
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第1子、第2子 | 10万円 |
第3子 | 30万円 |
第4子 | 50万円 |
第5子以上 | 70万円 |
※令和4年4月1日より第1子も支給対象に追加(拡大)されました。
※出産祝金の支給を受けるには、出産の日から3箇月以内に町長に申請することが必要となります。
・本籍地が町外にある方は、戸籍謄本を添付してください。
ご不明な点は町民税務課戸籍係までお問い合わせてください。