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あしあと

    物価高対応子育て応援手当について

    • 初版公開日:[2026年01月26日]
    • 更新日:[2026年1月26日]
    • ID:6355

    物価高対応子育て応援手当

     物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から物価高対応子育て応援手当を支給します。

    支給対象児童

    1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象となっている児童
    2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

    支給対象者

     上記(支給対象児童)1の児童手当受給者、または上記2の父母等のうち生計を維持する程度の高い者

    支給額

     児童一人につき2万円(1回限り)

    申請手続き及びスケジュール

    申請が不要な方

    対象

     芝山町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方

    支給予定日

     令和8年3月中旬の支給を予定しています。

     ※対象者へは令和8年2月上旬に本手当に関する案内等を送付する予定です。

    手続き等

     申請は不要です。児童手当の受給口座に振り込みをします。

     ただし、物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない方や解約等により受取口座を変更したい場合は令和8年2月17日(火曜日)(当日消印有効)までに以下の書類をこども保健課子育て支援係へ提出してください。

    受給拒否の申出書

    支給口座登録等の申出書

    注意

     口座の解約、変更等により令和8年4月30日(木曜日)までに指定口座への振り込みができない場合は本手当は支給されませんので、必ずこども保健課子育て支援係にご連絡いただき、口座変更等のお手続きをお願いします。

    申請が必要な方

    対象

    1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を所属庁から受給している公務員の方
    2. 令和7年10月1日以降に出生した児童を養育する方
    3. 令和7年10月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方(本手当を配偶者が当該受給者から受け取っている場合、または本手当がすでに子どものために費消されている場合はこの限りではありません)
    4. 基準日(令和7年9月30日)時点で芝山町に住民登録があり、かつ、児童手当支給対象児童を養育しているが、児童手当の新規認定請求または額改定認定請求をしなかったことにより令和7年9月分の児童手当を受給していなかった方(児童手当の未申請者)等 

    ※2~4は公務員の方も含みます

    申請方法

     必要書類をこども保健課子育て支援係へ提出してください(郵送でも可)。

     【必要書類】

     ・物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)

     ・振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード)の写し(指定口座に振り込みを希望する場合)

     ※公金口座に振り込みを希望する場合は、確認のため個人番号がわかるものを提示してください

     ※公務員の方は、申請書内の「公務員児童手当受給状況欄」に所属庁の証明を受けてから申請をしてください。

     ※記入漏れや添付漏れにご注意ください。

    申請期間

     申請が必要な方の対象1(公務員)の方と対象2~4の方では申請期限が異なりますのでご注意ください。※郵送の場合、当日消印有効

     申請が必要な方の対象1の方(公務員):令和8年1月26日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
     申請が必要な方の対象2~4の方:令和8年1月26日(月曜日)から令和8年6月1日(月曜日)まで

    支給予定日

     令和8年3月中旬以降順次

    注意

     口座の解約、変更等により令和8年6月30日(火曜日)までに指定口座への振り込みができない場合は本手当は支給されませんので、必ずこども保健課子育て支援係にご連絡いただき、口座変更等のお手続きをお願いします。

    提出先

     289-1624

     芝山町小池980

     芝山町役場 こども保健課子育て支援係

     ※子育て支援係は保健センター内にあります。本庁舎ではありませんのでご注意ください。

    注意

    • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している公務員の方は、その時点で住民票のあった市区町村に申請をしてください。
    • 令和7年10月1日以降に出生等により児童手当の受給者や額改定となった方は、認定・額改定となった時点で住民票のある市区町村に申請をしてください。
    • 申請期限等は市区町村により異なりますのでご注意ください。

    本手当に関する国の問い合わせ先

     こども家庭庁コールセンター

     フリーダイヤル番号:0120-252-071(平日午前9時~午後6時)

     こども家庭庁のホームページはこちら(別ウインドウで開く)から

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)こども保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-1897

    ファクス: 0479-77-1970

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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