あしあと
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町では、木造住宅の安全性の向上を図り、昭和56年5月31日以前(建築基準法の旧耐震基準)に建てられた木造住宅を対象に、耐震診断・耐震性がないと診断された住宅の耐震改修工事に要した費用の一部を助成しています。
この機会に、地震に備えてご自宅の耐震診断をしてみてはいかがでしょうか。
(1)芝山町内に現に存するものであること。
(2)昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工されたものであること。
(3)地上階数が2以下であること。
(4)木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること。
一般社団法人千葉県建築士会または公益社団法人千葉県建築士事務所協会に所属する会員であって、千葉県が開催する千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会(木造)講習修了者名簿に登録されたたものが「木造住宅の耐震診断と補強方法」(一般財団法人日本建築防災協会発行)に基づき行う一般診断法または精密診断法による耐震診断であること。
補助の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有していること。
※町税等を滞納している方は補助を受けることはできません。
耐震診断に要した費用の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、8万円を限度とします。
(1)芝山町内に現に存するものであること。
(2)昭和56年5月31日(建築基準法の旧耐震基準)以前に着工されたものであること。
(3)地上階数が2以下であること。
(4)木造の一戸建て住宅及び併用住宅(延べ面積の2分の1以上が居住部分であること。)であること。
(5)建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定(集団規定であるものに限る。)に違反していないこと。
(6)耐震診断において「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と診断され、かつ、耐震改修工事後の耐震診断で「倒壊しない」または「一応倒壊しない」となり、耐震性の向上が期待できるものであること。
(7)補助金交付の決定を受けた年度の2月末までに補助対象事業を完了できるものであること。
「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と耐震診断された木造住宅を「倒壊しない」または「一応倒壊しない」に耐震性能を向上させる耐震改修を行う設計、施工工事及び監理であること。
補助の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有していること。
※町税等を滞納している方は補助を受けることはできません。
耐震改修に必要な設計費、工事監理費、工事費に要する額の一部の合計となります。
(1)設計費の3分の1の額に相当する額(千円未満は切り捨て、限度額4万円)
(2)工事監理費の3分の1の額に相当する額(千円未満は切り捨て、限度額6万円)
(3)工事費の3分の1の額に相当する額(千円未満は切り捨て、限度額40万円)
補助を受けるには、耐震診断や耐震改修工事等の契約を締結する前に、必ず補助金交付申請手続きを行ってください。交付申請期限は令和6年11月末までとなります。
なお、補助金の交付決定以前に契約を締結した場合には、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
補助を受けたい場合は、必ず事前に下記担当係へご相談ください。
パンフレット
芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係
電話: 0479-77-3909
ファクス: 0479-77-0871
電話番号のかけ間違いにご注意ください!