共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    開発行為の手続きについて

    • 初版公開日:[2011年10月07日]
    • 更新日:[2023年6月13日]
    • ID:514

    開発行為とは

    主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

    区画の変更

    公共施設の新設(区画道路等)または改廃を伴う行為

    形質の変更

    土地に切土・盛土を伴う行為や農地等の宅地以外の土地を宅地にする行為

    開発許可制度とは

    開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、都市計画区域内の開発行為について、良質な公共施設や排水設備等の確保を目的に設置されています。

    芝山町では、1,000平方メートル以上の建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を伴う行為には、都市計画法第29条に基づく許可が必要となります。

    芝山町宅地開発指導要綱について

    芝山町では、都市計画法の開発行為の許可の前に、無秩序な開発と公害の発生を防止するとともに、健全な生活環境の保全と秩序ある宅地開発を図ることを目的に、芝山町宅地開発指導要綱に基づく協議を行っていただくことになっています。

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)企画空港政策課都市計画係

    電話: 0479-77-3909

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム