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あしあと

    介護給付費過誤申立書の手続について

    • 初版公開日:[2026年06月03日]
    • 更新日:[2026年6月3日]
    • ID:6488

    介護給付費過誤申立書の手続について

     国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」。)に対して行った介護保険請求の審査決定後、請求の内容に誤り(過誤)があった場合は、請求を取り下げるために芝山町へ過誤申立書を提出する必要があります。

     また、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。

    過誤申立の手順および注意事項

    注意事項

    介護給付費明細書が国保連合会で確定していることを確認

    • 国保連合会で審査中の明細書や返礼・保留となった明細書は過誤申立ができません。
    • 請求明細書の請求額が全額調整されます。請求金額の部分調整はできません。
    • 「同月過誤」を行う場合は事前協議が必要となります。福祉課介護保険係までご相談ください。

    提出書類

    介護給付費過誤申立書

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    提出期限

    国保連合会において審査決定された月の翌月以降の毎月15日までに提出してください。

    15日以降に提出された場合には、過誤処理は翌月となります。(事業所の再請求は翌々月となります。)

    提出先・送付先

    〒289-1692

    千葉県山武郡芝山町小池992

    芝山町役場福祉課介護保険係 宛て

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉課介護保険係

    電話: 0479-77-3925

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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