共通メニューなどをスキップして本文へ

ページの先頭です

芝山町ホーム

文字サイズ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    子ども医療費助成制度

    • 初版公開日:[2023年03月23日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:1527

    子ども医療費の助成について

    子ども医療費助成制度は、芝山町に住民登録があり健康保険に加入しているお子様(0歳~15歳に達する日以後最初の3月31日まで)の医療費の一部を助成する制度です。

    助成内容

     子ども医療費助成制度は、子どもの保護者が負担する医療費の一部について、下記内容により助成を行います。

    助成内容
    対象年齢

    助成方法

    保護者の自己負担額

    0歳から中学校3年生まで

    ・現物給付

    ・償還払い

    ・入院 1日 0円または200円

    ・通院 1回 0円または200円

    ・調剤     0円

    ※中学校3年生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)

    ※中学校卒業後の医療費については、「学生等医療費助成制度(別ウインドウで開く)」をご確認ください。

    自己負担金の決定

    保護者(原則として子どもの父母)の市町村民税額により決定します。

    • 市町村民税の所得割が課税されている世帯     200円
    • 市町村民税が均等割のみ課税または非課税世帯   0円

    ※無申告の方は自己負担額を決定できないため、受給券の交付を行いません。

    自己負担月額上限の設定について(令和5年8月診療分より)

    同一医療機関における同一月の受診は、入院11日、通院6回以降は自己負担額が0円となります。

    受給券を使用した場合は、自動的に適用となりますので申請は不要です。

    県外の医療機関を受診したなど受給券を使用しなかった場合は、償還払いとなりますので、当該医療機関の1ヶ月分の全ての領収書(受給券を使用した分も含む)を持参し申請してください。申請方法は下記「償還払い」をご確認ください。

    ※入院と通院は分けてカウントします。

    ※月の途中で町外からの転入、町外への転出があった場合は、転入元や転出先の市町村分とは通算できません。芝山町に住民登録があった分のみカウントします。

    対象となる医療費

    • 健康保険が適用されるもの(健康保険証を使った保険診療等)

    対象とならない医療費

    • 健康保険が適用されないもの(健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、差額ベット代等)
    • 他の制度により助成が受けられるもの
       (1)学校管理下(学校生活全般、登下校含む)での傷病などで、「日本スポーツセンター災害共済給付」に該当する場合
       (2)高額療養費等加入している保険組合から給付される場合
       (3)未熟児養育医療や育成医療などの公費負担医療制度が適用される場合(自己負担額がある場合を除く)
       (4)紹介状なしにて特定の病院を受診した場合の基本料選定療養費

    受給券の有効期限

     受給券の有効期間は原則8月1日から翌年7月31日まで、中学校3年生は、15歳に達する日以後最初の3月31日までです。

     毎年、7月1日時点の保護者の課税状況を審査し、自己負担額を決定します。

     8月1日から使用する新しい受給券は、7月下旬に送付します。

     (審査時点で無申告の場合、受給券の発行は行いません。)

    現物給付

     0歳から中学校3年生までのお子様の「入院・通院(調剤含む)に要する費用」について、子ども医療助成受給券を千葉県内の医療機関等の窓口で提示することにより助成が受けられます。(お子様の健康保険証の提示が併せて必要です。)

    受給券の交付申請

     子ども医療の助成を受けるには、「子ども医療費助成受給券」の交付申請が必要です。交付申請後に、書類確認のうえ受給券を交付(送付)いたします。出生や芝山町以外からの転入の場合は、出生日または転入日から30日以内に申請することが必要です。

    申請に必要なもの

    1. 子ども医療費助成申請書(福祉保健課窓口にて取得してください)
    2. 子どもの健康保険証の写し(出生等で加入している健康保険組合に申請手続き中の場合は後日でも可)
    3. 課税証明書(※転入の方に限る。所得額、課税額、扶養人数が記載されているもので、前住所地にて取得してください。)
    4. 保護者のマイナンバーがわかるもの(申請書にマイナンバーをご記入いただいた場合は、課税証明書の提出は不要です。)

    (注)課税証明書は申請する時期により必要な年度が異なります。
     取得前に福祉保健課子育て支援係まで問い合わせてください。

    償還払い

     下記ケースに該当する方については、償還払い(保護者が一時立替し、後日助成額を支給)の対象となります。

    • 県外の医療機関で診療を受けたとき
    • 受給券が交付される前に医療機関での診療を受けたとき
    • 県内他市町村から転入された月の医療費
    • 治療用補装具等を購入したとき(健康保険の給付対象のものに限る)

    償還払いの申請方法

     償還払いに該当する場合(上記例参照)、医療機関で医療費を支払った後に、助成金の交付申請を行ってください。

    申請に必要なもの

    1. 子ども医療費助成金交付申請書(福祉保健課窓口にて取得してください)
    2. 医療費領収書の原本(子どもの氏名、通院日、保険診療点数が記載されているもの)
    3. 健康保険組合より高額療養費や付加給付金、療養費の支給がある場合はその額がわかるもの
    4. 印鑑
    5. 申請者(保護者)名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    6. 子どもの保険証
    7. 子ども医療費助成受給券(すでに交付されている場合)

    申請にあたっての注意

    • ご加入の健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される可能性がある方は、健康保険組合へ請求し交付決定を受けてからの申請をお願いします。(詳しくは、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。)
    • 健康保険証の提示忘れや補装具、治療用眼鏡等(健康保険の給付対象となるもの)を購入したなどで全額(10割)を支払った場合は、まず加入している健康保険組合等で手続きをし療養費の給付を受けてください。療養費の給付決定後に、町に申請することで子ども医療費の自己負担額を差し引いた額について助成を受けることができます。
    • 確定申告等で領収書が必要な場合は事前にご自身でコピーをお取りください。

    医療費を全額負担した場合や補装具・治療用眼鏡等を購入された場合

    医療費を全額負担した場合や治療用装具、治療用眼鏡等を購入された場合は下記の書類が必要となります。

    加入している健康保険組合等に、領収書等の原本を提出される場合は、提出前にコピーをお取りください。

    健康保険組合等から「療養費等支給決定通知書」が手元に届いたら、以下の必要書類を持参の上、申請をしてください。

    1. 子ども医療費助成金交付申請書(福祉保健課窓口にて取得してください)
    2. 医療費領収書(コピーでも可)
    3. 医師の診断書または指示書の写し ※治療用装具や治療用眼鏡を購入した場合のみ
    4. 支給決定通知書原本(加入の健康保険組合等発行のもの)
    5. 印鑑
    6. 申請者(保護者)名義の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
    7. 子どもの保険証
    8. 子ども医療費助成受給券(すでに交付されている場合)

    その他申請が必要な時

     次のような場合は、それぞれ届出が必要になります。

    • 芝山町から転出するとき。
    • 助成期間が終了したとき。
    • 町内で転居したとき。
    • 加入している健康保険が変更になったとき。
    • 受給券を紛失したとき。
    • その他登録内容に変更が生じたとき。

    申請場所

     福祉保健課子育て支援係

    千葉県ホームページ

    千葉県健康福祉部児童家庭課母子保健班

    千葉県ホームページ「子ども医療費助成制度について」はこちら(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)福祉保健課子育て支援係

    電話: 0479-77-3914

    ファクス: 0479-77-0871

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム