あしあと
選挙人名簿は、重要な役目を持っています。選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の際には、住所、氏名などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できないことになります。
選挙人名簿は、選挙権を有する者の住所、氏名、生年月日、性別などを登録した名簿で、お住まいの市区町村の選挙管理委員会が作成・保管しています。
芝山町の選挙人名簿に登録されるには、基準日現在で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
住民基本台帳(住民票)に記録されている人のうち、選挙人名簿登録資格要件に該当する者を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録には次の種類があります。
選挙人名簿にいったん登録されると抹消されない限り有効となります。
選挙人名簿からの登録の抹消も、選挙人名簿への登録と同様に特別の手続きは必要ありません。
選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当した時に選挙管理委員会が抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
日本国民で海外に住んでいる人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からでも投票することができます。
在外選挙人名簿への登録には、登録申請が必要となります。
選挙人名簿は、その正確さを期せるようその抄本を閲覧できるように定められています。
閲覧は、次の目的がある場合に行うことができます。
異議申出について
選挙人名簿は、登録の内容を選挙人が確認できるよう、定時登録にて新たに登録された者について閲覧することができるよう定められておりますが、定時登録日(3月、6月、9月、12月の1日)の翌日から5日間についてのみ登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。
○異議申出のできる期間
○異議申出のできる時間
午前8時30分から午後5時15分まで
○異議申出のできる場所
芝山町選挙管理委員会事務局(芝山町役場総務課内)
1.事前確認
事前に選挙管理委員会に連絡し、閲覧できる日時等の確認をします。
※選挙が行われるときは、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧することができません。
2.閲覧の申出
閲覧申出書等に必要な事項を記載し、選挙管理委員会に提出します。
必要に応じて、その他の必要な書類を提出します。
閲覧の目的 | 申出時に必要な書類 | |
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1.登録の有無の確認(法第28条の2) | 1.閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その1)) | |
2.身分を証する書類(注1) | ||
2.政治活動(選挙運動を含む。) (法第28条の2) | 公職の候補者等が申出者である場合 | 1.閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2)) |
2.添付書類 (ア)申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱う場合は、その届出書 (第4号様式の2の2(その3)) (イ)申出者が公職の候補者となろうとするものである場合は、それを証する資料 (例:証票交付申請書(候補者用)の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認書の写し、または公職の候補者となることの新聞記事等) ※現職は省略が可能 (ウ)選挙管理委員会が求める資料 | ||
3.身分を証する書類(注1) | ||
政党その他の政治団体が申出者である場合 | 1.閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2)) | |
2.添付書類 (ア)申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は、その申出書 (第4号様式の2の2(その4)) (イ)政治団体の届出書の写し (ウ)政治活動の実績を示す資料 (例:当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌、等) ※現職が所属する政治団体は省略が可能 (エ)選挙管理委員会が求める資料 | ||
3.身分を証する書類(注1) | ||
3.政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究(法第28条の3) | 1.閲覧申請書 (第4号様式の2の3(その1)) | |
2.添付書類 (ア)個人である申出者が、申出者以外のものに閲覧事項を取り扱わせる場合は、その申出書 (第4号様式の2の3(その2)) (イ)調査研究の概要及び実施体制を示す資料 (ウ)選挙管理委員会が求める資料 | ||
3.身分を証する書類(注1) |
<注1>
身分を証する書類では、次の書類のいずれかを提示して、閲覧申出書に記載された閲覧者本人であることの確認を受けます。
3.閲覧等
閲覧等のできる場所 芝山町選挙管理委員会事務局(芝山町役場総務課内)
閲覧等のできる時間 午前8時30分から午後5時15分まで(執務時間内)
<その他 注意事項>
選挙人名簿閲覧申出書(登録の確認)
申出書及び記載例のダウンロード
選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)
申出書及び記載例のダウンロード
選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)
申出書及び記載例のダウンロード
平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(パンフレット)
選挙人名簿抄本の閲覧制度見直しについてのパンフレット
芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局 (総務課行政係)
電話: 0479-77-3901
ファクス: 0479-77-1954
電話番号のかけ間違いにご注意ください!