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あしあと

    選挙人名簿

    • [2008年2月6日]
    • ID:393

    選挙人名簿の登録

     選挙人名簿は、重要な役目を持っています。選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の際には、住所、氏名などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
     したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票できないことになります。
     
     選挙人名簿は、選挙権を有する者の住所、氏名、生年月日、性別などを登録した名簿で、お住まいの市区町村の選挙管理委員会が作成・保管しています。

    登録資格要件

     芝山町の選挙人名簿に登録されるには、基準日現在で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

    1. 芝山町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民であること
    2. その住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、芝山町の住民基本台帳に記録されていること

    登録

     選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
     住民基本台帳(住民票)に記録されている人のうち、選挙人名簿登録資格要件に該当する者を選挙管理委員会が調べて登録します。

     登録には次の種類があります。

    1. 定時登録
      毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、登録される資格のある者をそれぞれの月の1日に登録します。
    2. 選挙時登録
      選挙が行われる都度、基準日及び登録日を定めて登録します。
    3. 補正登録
      登録資格がありながら登録されていなかった場合に登録します。

     選挙人名簿にいったん登録されると抹消されない限り有効となります。

    登録の抹消

     選挙人名簿からの登録の抹消も、選挙人名簿への登録と同様に特別の手続きは必要ありません。

     選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当した時に選挙管理委員会が抹消します。

    1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき
    2. 転出日から4ヶ月を経過したとき(転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示し、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消されます。)
    3. 登録の際、登録されるべき者でなかったとき(誤って登録されているとき)

     ※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

    在外選挙人名簿(海外在住者の登録)

     日本国民で海外に住んでいる人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からでも投票することができます。
     在外選挙人名簿への登録には、登録申請が必要となります。

     在外選挙制度について(リンク)

    閲覧制度

    閲覧

     選挙人名簿は、その正確さを期せるようその抄本を閲覧できるように定められています。

    閲覧は、次の目的がある場合に行うことができます。

    1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
    2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
    3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

    異議申出について

     選挙人名簿は、登録の内容を選挙人が確認できるよう、定時登録にて新たに登録された者について閲覧することができるよう定められておりますが、定時登録日(3月、6月、9月、12月の1日)の翌日から5日間についてのみ登録について不服のある場合は、この期間に異議を申し出ることができます。

    ○異議申出のできる期間

    1. 定時登録時
      登録日の翌日から5日間(土曜日、日曜日を含む)
    2. 選挙時登録時
      その選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間

    ○異議申出のできる時間

     午前8時30分から午後5時15分まで

    ○異議申出のできる場所

     芝山町選挙管理委員会事務局(芝山町役場総務課内)

    閲覧の手続き

    1.事前確認
       
    事前に選挙管理委員会に連絡し、閲覧できる日時等の確認をします。

       ※選挙が行われるときは、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧することができません。

    2.閲覧の申出
       
    閲覧申出書等に必要な事項を記載し、選挙管理委員会に提出します。
       必要に応じて、その他の必要な書類を提出します。

    申出書類一覧
    閲覧の目的申出時に必要な書類
    1.登録の有無の確認(法第28条の2)

    1.閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その1))

    2.身分を証する書類(注1)
    2.政治活動(選挙運動を含む。)
    (法第28条の2)
    公職の候補者等が申出者である場合1.閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2))
    2.添付書類
      (ア)申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱う場合は、その届出書
    (第4号様式の2の2(その3))

      (イ)申出者が公職の候補者となろうとするものである場合は、それを証する資料 (例:証票交付申請書(候補者用)の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認書の写し、または公職の候補者となることの新聞記事等) ※現職は省略が可能

      (ウ)選挙管理委員会が求める資料
    3.身分を証する書類(注1)
    政党その他の政治団体が申出者である場合1.閲覧申出書 (第4号様式の2の2(その2))
    2.添付書類
      (ア)申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は、その申出書
    (第4号様式の2の2(その4))

      (イ)政治団体の届出書の写し

      (ウ)政治活動の実績を示す資料 (例:当該政治団体の予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、定期的に発行している機関紙誌、等) ※現職が所属する政治団体は省略が可能

      (エ)選挙管理委員会が求める資料
    3.身分を証する書類(注1)
    3.政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究(法第28条の3)1.閲覧申請書 (第4号様式の2の3(その1))
    2.添付書類
      (ア)個人である申出者が、申出者以外のものに閲覧事項を取り扱わせる場合は、その申出書 (第4号様式の2の3(その2))

      (イ)調査研究の概要及び実施体制を示す資料

      (ウ)選挙管理委員会が求める資料
    3.身分を証する書類(注1)

     <注1>
       
    身分を証する書類では、次の書類のいずれかを提示して、閲覧申出書に記載された閲覧者本人であることの確認を受けます。

    1. 国または地方公共団体が交付した書類で、閲覧者の写真がはり付けてあるもの
    2. 郵便等によりその閲覧者に対して文書で照会したその回答書及び国または地方公共団体が交付した書類で、その閲覧者の氏名及び生年月日が記載されているもの
    3. 国または地方公共団体以外が交付した書類で、閲覧者の写真がはり付けてあるもの

    3.閲覧等
       閲覧等のできる場所  芝山町選挙管理委員会事務局(芝山町役場総務課内)
       閲覧等のできる時間  午前8時30分から午後5時15分まで(執務時間内)

    <その他 注意事項>

    • 選挙人名簿の抄本の記載事項の転記は、筆記に限り認めています。コピー機等による複写や写真撮影はできません。筆記した場合には、筆記した書類をコピーさせていただきます。
    • 閲覧により知り得た事項の目的外利用や第三者への提供が禁止されています。
    • 選挙管理委員会は、申出者に対して、閲覧に関する報告を求めることがあります。
    • 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。ただし、選挙人が本人または当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿登録の有無の確認を行うためにした閲覧については除かれます。

    選挙人名簿閲覧申出書(登録の確認)

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    選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

    選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

    閲覧制度の見直し

     平成18年11月1日から、選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました。

    選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(パンフレット)

    お問い合わせ

    芝山町役場(法人番号:6000020124095)選挙管理委員会事務局  (総務課行政係)

    電話: 0479-77-3901

    ファクス: 0479-77-1954

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