あしあと
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの期間における公職選挙法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の申出に係る選挙人名簿の抄本の閲覧はありませんでした。
また、同期間において、公職選挙法第30条の12の規定に基づき準用する同法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の申出に係る在外選挙人名簿の抄本の閲覧はありませんでした。
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